医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
2024年10月01日
厚生労働省からの通達により2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」を医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
「特別の料金」は、健康保険適応外となり、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差の 4分の1 相当の金額です。
医療上の必要があると認められる場合等は「特別の料金」は発生しませんが、使用感や味などお薬の有効性に関係のない理由等で希望される場合には「特別の料金」が発生します。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。
詳しくは、こちらをご覧ください。






